日本では近年、空き家の数が年々増え続け、深刻な社会問題としてクローズアップされています。空き家の放置は「倒壊・外壁落下・害虫・景観の悪化・悪臭・不法侵入」といったリスクがあり、地域にも迷惑をかけてしまうため適切な管理・対応が必要です。

当記事では、空き家放置の現状と空き家件数・空き家率の推移、空き家を放置するデメリット、解決方法などを紹介します。空き家の管理に困っている方や、活用方法が知りたい方はぜひご覧ください。

 

1. 空き家放置は日本の社会問題

日本では空き家数が年々増加し、社会問題になっています。背景には新築の過剰供給や少子高齢化、人口減少などがあり、今後ますます空き家が増えることが懸念されています。

 

1-1. 現状と空き家の推移

総務省の統計によると、2018年の空き家は849万戸近くにのぼり、空き家率は13.6%と過去最高を記録しました。1988年から2018年の30年間で、約2.1倍に膨れあがっています。

出典:総務省統計局「平成30年住宅・土地統計調査住宅及び世帯に関する基本集計 結果の概要」

特に長期にわたって人が居住していない空き家に関しては、1988年と比較して約1.9倍に増加しており、空き家の放置問題は深刻です。

出典:国土交通省住宅局「空き家政策の現状と課題及び検討の方向性」

 

2. 空き家を放置するデメリット

空き家をそのままの状態で置いておくだけであれば、他人に迷惑をかけることもなく、問題ではないと思われがちですが、空き家放置にはさまざまなデメリットが存在します。

たとえば、ボロボロの空き家を放置していると、街の景観を損ねる恐れがあります。放置された空き家があるだけで周辺の資産価値を下げることにつながり、地域社会にとって大きなマイナスとなるでしょう。

そのほかにも空き家を放置するデメリットとして、次の5つが挙げられます。

 

2-1. 建物の老朽化が進み危険性が高まる

空き家管理を怠り放置することは、建物の老朽化を早めてさまざまな危険を生み出します。屋根や外壁の傷み、柱や基礎の劣化など、時間とともに建物は徐々に弱まるため、台風や地震などの自然災害で倒壊しかねません。特に旧耐震制度の家屋は震度5程度までを想定して建築されており、震度6以上の地震が起きた際は倒壊・崩壊する可能性もあります。

出典:国土交通省「資料2 住宅・建築物の耐震化に関する現状と課題 関係」

また、空き家が損壊すれば近所の人がけがをする恐れもあるため、空き家の放置は周辺住民の安全性にも関わる問題です。

 

2-2. 不法侵入や放火、盗難などの危険性がある

放置された空き家は、不法侵入や放火、盗難などの標的になる危険性があります。セキュリティが不十分なため、犯罪者のターゲットになりやすいことが原因です。

また、空き家は何者かに不法占拠されたり、事件を起こした犯人の潜伏先となったりすることもあります。過去には、三重県鈴鹿市で空き家に潜伏していた男性による、強盗殺人事件が発生しました。

空き家の放置は地域の治安悪化にもつながり、住民に大きな被害を及ぼす恐れがあります。

 

2-3. 近隣住民からのクレームが発生する恐れがある

空き家の放置は、近隣住民にとって死活問題です。空き家の放置によって以下のような状況が続くと、住民の生活環境や衛生環境の悪化が引き起こされる恐れがあります。

  • 雑草の放置
  • ゴミの不法投棄
  • 害虫や害獣の発生
  • 異臭
  • 騒音
  • 糞害

空き家問題が解決しなければ地域のコミュニティに亀裂が生じ、住民の生活に大きな影響を及ぼしかねません。また、空き家所有者に対して、トラブルに関する損害賠償が請求されるケースもあります。

 

2-4. 空き家でも固定資産税・都市計画税がかかる

空き家に対しても、固定資産税や都市計画税がかかります。固定資産税と都市計画税は不動産を所有する場合に発生する税金で、居住者の有無に関係なく納税しなければなりません。

税金額の計算方法は次の通りです。

【固定資産税】

課税標準額×1.4%

出典:総務省「固定資産税」

【都市計画税】

課税標準額×0.3%以下(各市町村によって異なる)

出典:総務省「都市計画税」

住宅が建っている場合は「住宅用地特例」と呼ばれる減税措置が適用されるものの、使用していない建物にも税金を支払う必要があり、所有者にとっては経済的負担になるでしょう。空き家の放置には、税金の支払いも含めた責任が伴うことを認識する必要があります。

 

2-5. 特定空家に指定される可能性がある

空き家を放置し続けると、行政から「特定空き家」に指定され、指導や命令、行政代執行などを受けることがあります。特定空き家とは、空き家対策の一環として、空き家対策特別措置法に基づいて自治体が指定する空き家のことで、以下のような状況に当てはまる家屋です。

  • 建物の損傷が激しく倒壊の危険がある
  • 著しく不衛生な状態である
  • 適正管理がされず景観を損ねている
    など

行政から「勧告」が出されると、住宅用地特例による税金の優遇措置が解除され、固定資産税と都市計画税が最大で6倍になります。また、「命令」が下されてもなお対応しない場合は、50万円以下の罰金が科されることも覚えておかなければなりません。

出典:国土交通省「空家等対策特別措置法について」

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3. 空き家を放置せずに解決する方法

空き家を放置したままでは、さらに事態が悪化する恐れがあるため、何らかの対策を取る必要があります。近年では、自治体が運営する「空き家バンク」への登録や、民泊への利用も注目されていますが、次のような方法も効果的です。

  • 空き家を土地ごと売却
  • 空き家を賃貸として活用
  • 更地にして売却

ここでは、それぞれの方法について詳しく解説します。

 

3-1. 空き家ごと土地を売却する

空き家も含めて土地ごと売却する方法は、比較的手間の少ない解決策です。空き家にかかる税金や維持管理費などの支払いがなくなるのはもちろん、空き家のリフォーム費用や解体工事の費用は買主負担になるため、売主の負担は少なく済みます。

さらに、資産を現金化できる点も大きなメリットです。空き家を遺産として複数人が相続している場合、現金化されていれば遺産分割が平等に行えます。

なお、売却には「買取」と「仲介」の2種類があり、以下のような特徴があります。

・買取

不動産買取会社が買主となり、交渉が成立すればすぐに売却可能です。

・仲介

買主は個人客で、不動産会社に仲介を依頼して売買を進めます。買取と比較すると買主が見つかるまでの期間が長期化することがあります。

空き家の状態や希望する売却条件をふまえて、適した売却方法を選択することがポイントです。

 

3-2. 空き家を賃貸物件として活用する

賃貸物件として空き家を人に貸し出したり、アパートやマンションに建て替えたりする方法もあります。最大のメリットは定期的な家賃収入が見込めることです。ただし、空き家の状態によっては室内のクリーニングや修繕などのメンテナンスで初期費用がかかることや、なかなか入居者が決まらないなどのリスクも念頭に置いておきましょう。

 

3-3. 空き家を解体して更地で売却する

空き家の状態が悪く、リフォームや賃貸化が困難な場合は、空き家を解体してから土地を売却するのも1つの方法です。更地にすることで土地の利用価値が高まり、早期に高く売れる可能性があります。

解体費用がかかり、固定資産税が上がるリスクもありますが、立地によっては駐車場や事業用地として活用が可能なため、有効な対処法と言えるでしょう。

 

4. 空き家を処分せずに活用しよう

空き家を処分せずに活用することには、さまざまなメリットが存在します。たとえば、親から相続した実家がローンを完済していれば、資産として保有可能です。また、賃貸物件やシェアハウスとして貸し出したり、イベントスペースとして運用したりすれば、副収入を得ることもできます。

しかし、空き家を処分せずに残しておく方法は、手間や多額の初期費用がかかることもあり、手を出せない人も多くいるでしょう。そこでおすすめなのが、空き家を解体した後の土地を駐車場にする方法です。駐車場経営は比較的少額で始められるのがメリットで、低リスクな活用方法として人気があります。

タイムパーキングなら豊富な経験と実績で、全面的に駐車場経営をサポートします。空き家活用に悩んでいる場合は、ぜひタイムパーキングにご相談ください。

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まとめ

近年日本で社会問題となっている空き家の放置は、建物の老朽化による倒壊・崩壊の危険性や不法侵入、放火、盗難などのリスクがあります。空き家でも固定資産税・都市計画税がかかるほか、特定空き家に指定される可能性もあるため、空き家の放置には多くのデメリット・リスクがあると言えるでしょう。

空き家の放置によるデメリット・リスクを解決するためには、処分せず空き家ごと売却したり賃貸物件として活用したりする方法があります。土地を比較的少額で活用したい場合は、低リスクな活用方法として人気がある駐車場経営もおすすめです。

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